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よくあるご質問

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日本に居住しない個人又は国内に支店等を有しない外国法人が税関手続を行う場合、税関事務管理人を定める必要があります。

A

税関事務管理人を定めて輸入するケースでは、海外企業が非居住輸入者になるため、一部取り扱えない商品があります。その理由は、非居住輸入者が法的に取れる責任が限られているからです。取り扱えない商品の例として、以下があります。
A) 食品衛生法:食品、飲料、サプリメント、食器、調理器具、乳幼児用玩具など
B) 薬機法:薬品、化粧品、ヘルスケア用品
C) 電気用品安全法(PSE法):家電、モバイルバッテリー、リチウムイオン電池
D) 消費生活用製品安全法(PSC法):消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品。例、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、ライター、圧力鍋、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油ストーブなど。

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貨物が本邦に到着する前や他法令などの輸入関連手続の完了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査の要否を事前に知ることができます。また、輸入許可前に貨物の納期予定などが立て易く便利な制度です。

A

輸出入者の事業所等を税関調査部門が個別に訪問し、輸出入に関係する書類や帳簿類等の内容確認を行う調査のことです。
(輸出)輸出貨物にかかる手続きが関税法関係その他の法令の規定に従って、正しく行われているか否かを確認します。
(輸入)輸入貨物の許可後における税関による税務調査のことであり、輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを確認します。

A

通関業者には通関業務等の専門知識を有している通関士が設置されており可能です。それでも不明な場合には、貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等について税関に照会を行い、その回答を受けることができる事前教示制度の利用により可能となります。但し、貨物を特定するための商品説明など資料の提示が必要となります。

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関税定率法第20条の適用を受けて輸出申告・許可がされたものでなければ関税等の払い戻し申請は認められません。輸出申告の際、間違いなく輸入時と同一のものが不良(契約と相違)のため輸出されることの税関による確認が必要となります。

A

外国から貨物を輸入する際には輸入(納税)申告を行い、また、本邦から貨物を外国に向けて輸出する際には輸出申告を行います。その際、税関の検査が必要とされる貨物については必要な検査を受け、輸入または輸出の許可を受けなければなりません。社会悪物品の流入を阻止し、並びに貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保する目的で行われます。また、貨物と輸出入申告内容との同一性の確認等のためにも検査が必要となります。

A

はい、通関業務のみのご依頼も可能です。輸入・輸出どちらのケースでも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

A

もちろん対応可能です。小規模なスタートアップから大規模モール出店企業まで、ロットの大小を問わず柔軟に対応しています。

A

はい、中国語に対応できるスタッフが在籍しております。中国企業とのやり取りや越境ビジネスも安心してお任せください。

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